解説例 第4章 勤務

<休日の振替> コメント 休日の振替の原則的な規定例です。
第29条 会社は、業務の都合上必要がある場合は、前条の休日を他の日に振り替えることを命じる ことがある。 コメント 休日の振替は、原則、会社が命じて行います。社員の独断や裁量で休日の振替を行えるものではありません。
2.休日の振替を命じるときは、あらかじめ振り替えるべき休日を特定して行うものとする。
3.休日の振替を行った場合、出勤した当初の休日は、通常の勤務日として扱い休日出勤の規定は適用しない。また、振り替えた休日に出勤した場合には休日勤務として扱う。
4.前項の場合、4週4日の休日を必ず確保することとする。
5.休日の振替は、必ず暦日単位で行い半日もしくは時間単位の休日振替は認めない。
6.休日の振替は、原則、同一週内で行うものとする。やむを得ない事由で同一週内に行えないときは、同一賃金計算期間内で行うものとする。
7.本条による休日の振替は、一部または全部の社員にのみ命ずることがある。休日の振替を命ぜられた社員が、正当な理由なく振替えた休日に勤務しなかったときは欠勤として扱う。
8.休日の振替で当初の休日に勤務することにより、当該週の労働時間が40時間00分を超えた場合、会社は賃金規程に基づき時間外勤務手当を支払う。 コメント この規程は、法令に則した厳格な運用となりますが、勤怠管理煩雑さが生じます。
<代休> コメント 代休とは、休日勤務した後に、その代償的措置として代わりに通常の労働日の労働と免除することで、休日勤務の割増賃金を相殺するためのものではありません。休日勤務についての賃金の精算をした上で行います。原則は、社員の申し出により代休を与えるところがポイントです。
第30条 休日出勤をした社員から申し出があり、会社が認めたときは代休を与える。この場合、休日出勤した日について、会社は賃金規程に基づき、当該休日が所定休日の場合は2割5分増し、法定休日の場合は3割5分増しの休日勤務手当を支給し、代休を取得した日については無給とし1日分の欠勤控除を行う。
2.前項の代休は、原則、同一賃金計算期間内に取得するものとする。やむを得ない事由がある場合に限り、翌賃金計算期間で取得することができる。

就業規則一般業種マスター版より抜粋